「12歳の少女の入浴シーンを盗撮することは児童ポルノの処罰対象外」との判決が下る
アメリカで娘のシャワールームでの振る舞いを隠し撮りしたとして、児童ポルノを理由に
懲役22年の判決を受けた男の上訴審で、「少女のシャワーシーンは児童ポルノ処罰規定の
対象外」として下級審判決を破棄するとの判断が州最高裁判所によって下されました。
「児童ポルノ」に該当するかどうかの判断は割れているようです。問題となった事件は、被告人トーマス・ホワイテッドが12歳の自分の娘と14歳の娘の友達がシャワーを
浴びている様子を隠し撮りした行為が、児童ポルノ処罰規定に該当するかどうかで争われました
高等裁判所は、ホワイテッドが2カ月にわたって自分の性的欲求を満たす目的でシャワールームを
盗撮した行為は児童ポルノ法に違反するとして懲役22年の実刑判決を下しましたが、テネシー州
最高裁判所は、「ホワイテッドが記録したビデオはポルノに当たらない」として、高裁判決を破棄しました。判決が真っ二つに割れた原因は児童ポルノ法の処罰対象となる「児童ポルノ」をどう定義するかという点に
起因します。アメリカのほとんどの州では児童ポルノに該当するかどうかは、「性的感情を
刺激するかどうか」によって判断します。今回のホワイテッドが撮影したムービーは、シャワーを
浴びる少女の裸体の一部が映っており、性的感情を刺激するものなので「児童ポルノに該当する」という
判断が下される内容だと言えそうです。これに対してテネシー州最高裁は、「性的感情が刺激されるかどうかという主観的であまりにも曖昧な
判断は妥当ではない」と述べ、児童ポルノに該当するかどうかの判断においては、撮影者や映像を
見る者がどう感じるかは問題にならないという見解を打ち出しています。そして、児童ポルノに該当するか
どうかはそのムービーが伝えている内容そのものによって判断するべきだと述べています。テネシー州最高裁は児童ポルノを「未成年者のセックスや性交類似行為や陰部が露出しているもの」と
定義して、主観を排してムービーに映る内容だけを客観的に見て判断するべきだと述べた後に、
「ホワイテッドが盗撮したムービーには少女の陰部が映っておらず、またセック
> 被告人トーマス・ホワイテッドが12歳の自分の娘と14歳の娘の友達がシャワーを
> 浴びている様子を隠し撮りした行為が、児童ポルノ処罰規定に該当するかどうかで争われました
駄目だろロリコンwwwwww